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長期優良住宅の固定資産税減税措置

Posted on 2024年1月22日

建物固定資産税減税の条件とは
建物固定資産税の減税措置を受けるためには、新築住宅を建築または購入する必要があります。
この減税措置の対象期間は、令和6年3月31日までとなっておりますので、その期間内に取得する必要があります。
具体的な減税措置としては以下のような内容があります。
1. 評価額の減額  通常の住宅に比べて価値が高いため、新築住宅の場合は固定資産税の評価額が高くなる傾向があります。
しかし、新築住宅を取得すると、その評価額を減額することができます。
具体的な減額額は、新築住宅の取得価格によって異なりますが、一般的には数十パーセント程度の減額が見込まれます。
これにより、固定資産税の課税額が低くなります。
2. 特例控除の適用  新築住宅の取得後、一定期間内にある程度の耐震補強工事やエコリノベーション工事を行った場合、その費用の一部が特例控除されます。
この特例控除の適用により、固定資産税の減税効果を得ることができます。
3. 維持管理積立金の控除  新築住宅を取得すると、維持管理積立金の控除が認められます。
具体的には、新築住宅の取得価格の一部を維持管理積立金として積み立てた場合、その積立金額が固定資産税の控除対象となります。
このため、維持管理費用を積み立てることにより、固定資産税の減税効果を得ることができます。
以上が建物固定資産税減税措置の主な内容です。
これらの減税措置を受けるためには、令和6年3月31日までに新築住宅を建築または購入し、一定の条件を満たす必要があります。
建築・購入の際には、これらの減税措置の内容をしっかりと理解し、経済的な負担を軽減することができるかどうか検討することが重要です。
ご注意いただきたいです。
参考ページ:不動産購入 長期優良住宅だと固定資産税は優遇される?減税措置等を解説!
新築長期優良住宅の減税期間の延長は行われない
新築長期優良住宅は、通常の新築住宅よりも2年間長い期間、固定資産税の減税制度を受けることができます。
しかし、この減税制度は築6年以降(ただし3階建ての耐火建築物や準耐火建築物の場合は築8年以降)には適用されません。
さらに、減税期間中に新築長期優良住宅を購入した場合には、その住宅の減税期間が引き継がれますが、減税期間そのものは延長されません。
つまり、新築長期優良住宅の減税期間は、特定の期間に制限されており、それ以降は減税措置の対象となりません。

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