名古屋市で住宅を購入し、仕事の都合や地元に戻ることになり、家を売らなければならないことがあります。
不動産を売るときには、いくつかの税金がかかることがあるのですが、その詳細を把握していない方も多いでしょう。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金やその計算方法、節税の方法について詳しくご説明しますので、参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却するときには、主に次の3つの税金が発生します。
それぞれについて説明していきます。
1. 印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約時に支払う税金です。
契約書に収入印紙を貼って割印を押すことで納付します。
印紙税は契約金額に応じて税率が異なり、2024年3月31日まで軽減税率措置が適用されています。
したがって、売却を考えている場合はできるだけ早く売却することがおすすめです。
税額は細かく分かれていますが、軽減税率の適用期間内であれば、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
売却金額と比較するとそれほど高額ではありませんが、きちんと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を委託します。
そのため、不動産会社に報酬として仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ高額な手数料がかかります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
もし名古屋市で不動産を売りたい場合には、「ゼータエステート」という不動産会社が「売れるまで仲介手数料半額」のサービスを提供しています。
具体的には、物件が売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額で取引を行うことができます。