不動産取得税の軽減措置について
不動産取得税は、地方税であり、都道府県が課税するものです。
この税金は、不動産を取得した人に課税されます。
ただし、売買だけでなく、贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども取得の原因となります(ただし、相続に関しては非課税です)。
納税は、普通徴収方式で行われます。
具体的には、県から送付された納税通知や納付書に基づいて、金融機関やコンビニなどで納付を行います。
課税の対象となる金額は、固定資産台帳に記載された固定資産の評価額に基づきます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
通常、取引価格の7割前後が課税の基準とされています。
ただし、生活の基盤となる住宅については、税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
まず、税率が軽減されています。
通常、不動産取得税の標準税率は4%ですが、住宅や住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
また、商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
さらに、住宅の場合には課税標準から一定の控除が受けられます。
住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
・床面積が50㎡以上240㎡以下であること ・取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) ・1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が、不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
生活に密接に関わる住宅については、税制上の配慮が行われており、住宅の取得に際して負担を軽減する措置が取られています。