住宅ローンの滞納による売却手続きについて
名古屋市で家を購入し、心地よい生活を享受していた皆様、物価上昇やその他の要因によって、住宅ローンの返済にお悩みの方もいらっしゃることでしょう。
この度は、住宅ローンの支払いが進まなくなってしまった際に、不動産を売却する方法について詳しくご案内します。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンの支払いが滞ると、具体的にはどのような状況になるのでしょうか。
基本的には、支払いが滞ると不動産が差し押さえられ、最終的には競売にかけられる可能性がございますが、即座にそうなるわけではございません。
まず、一連の流れを順を追ってご説明いたします。
1. 督促状が届く:ローンの支払いが遅れると、1〜2ヶ月ほどで金融機関から督促状が届きます。
この督促状は、支払い期限を過ぎた場合に支払いを促す形式のものであり、未納額を迅速に支払うことが最善策です。
2. ブラックリスト登録:支払い遅延が3ヶ月程度続くと、信用情報機関のブラックリストに登録される可能性が生じます。
ブラックリスト入りすると、新たな住宅ローン契約やクレジットカードの発行が困難になる場合があります。
3. 一括支払い要求:支払い遅延が続くと、金融機関が契約を継続できないと判断し、一括支払いを要求することがあります。
しかし、既にローン支払いに困難が生じている状況では、一括返済が難しい場合があります。
そのため、支払い期限が猶予なくなり、保証会社への支払い義務に移行するケースも考えられます。
保証会社は一定の条件下で残高を支払うことがありますが、それによって債務が免除されるわけではない点に留意が必要です。