住宅ローン特約とは
住宅ローン特約は、不動産の売買契約において、買い主を保護するために設けられる特約です。
通常、不動産の売買契約においては、買い主は金融機関から住宅ローンを借りることを前提に契約を進めますが、住宅ローン審査に通らない場合もあります。
もし住宅ローン審査に通らずに融資を受けられなかった場合、買い主は必要な資金を用意することができません。
このような状況に備えて、住宅ローン特約を結んでおけば、買い主は条件なしで契約を解除することができます。
住宅ローン特約では、住宅ローン審査に落ちて売買契約を解除しても、手付金は返還され、違約金も発生しません。
住宅ローン特約を結ばない場合に生じるリスク
住宅ローン特約を結ばない場合、住宅ローン審査に通過できなかった場合には、不動産の売買契約を解除することは可能ですが、その際には手付金の放棄や違約金などのペナルティを支払う必要があります。
しかし、このペナルティを回避して無条件で契約を解除する方法が2つ存在します。
それは、「クーリングオフ」と「瑕疵担保責任」という2つの制度があります。
クーリングオフ
クーリングオフは、消費者を保護するために設けられた制度です。
もし業者に無理やり契約を迫られてしまい、追い詰められた状況で契約をしてしまった場合、一定の期間内であれば、損害賠償や違約金の支払いなしで契約を解除することができます。
また、手付金も返金されます。
ただし、すべての契約に対してクーリングオフが適用されるわけではありません。
以下の条件を満たしている必要があります。
参考ページ:不動産中古住宅|売買契約の住宅ローン特約について解説!
不動産の販売契約を解除する際の注意事項
・クーリングオフを行う場合には、契約による売り主からの説明を受けた日から8日以内である必要があります。
・契約が不動産会社やモデルルームなど、宅建取引主任者が立ち会う場所以外で行われた場合には、クーリングオフの適用が可能です。
・物件の所有者である売り主が、不動産会社や宅地建物取引業者であることが重要です。
それ以外で契約を行った場合には、クーリングオフの適用範囲外となります。