名古屋市で家を購入したけれど、住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合の対処法について詳しくご紹介します
住宅ローンの支払いが滞るとどうなるのでしょうか。
最終的には不動産が差し押さえられてしまい、競売にかけられる可能性がありますが、すぐにそれが起こるわけではありません。
まずは、滞りが生じるとどのような流れになるのか見ていきましょう。
まず、住宅ローンの支払いが滞った場合、1ヶ月から2ヶ月程度で金融機関から督促状が送られてきます。
督促状は、支払い期限までに支払いが確認されていない場合に、支払いを促すための書類です。
もし未納分を支払うことができれば、大きな問題にはなりません。
しかし、支払いがさらに滞り、3ヶ月程度経過すると、信用情報機関のブラックリストに登録されます。
ブラックリストに登録されると、新たに住宅ローンを組むことができなくなったり、クレジットカードを作ることができなくなったりする可能性があります。
さらに滞納が続くと、金融機関からは契約の継続ができないと判断され、一括での返済を求められることになります。
しかしこの時点で住宅ローンの支払いが滞っているため、一括での返済をすぐに行うことは難しいでしょう。
その結果、法律によって支払い期限が猶予されなくなり、住宅ローンを借りた本人から保証会社に支払い義務が移されることになります。
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに支払うことになりますが、支払い義務はなくなりません。
支払い先が保証会社に変わるだけであり、返済は引き続き行われることになります。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンの滞納時には競売が申し立てられます
ある会社からの保証によって住宅ローンの残金を支払ってもらっている状況で、その返済が1ヶ月遅延すると、競売の申し立てが行われることになります。
競売手続きでは、家屋の査定が行われ、裁判所の公式ウェブサイトに競売の情報が掲示されます。
競売が行われると強制退去させられます
裁判所のウェブサイトに情報が公開されてから2週間経過すると、競売が開始され、その後約2週間で競売が行われます。
競売で買い手が見つかったら、強制退去に関する手続きが始まり、約1ヶ月で退去することになります。
もちろん、引っ越し費用は自己負担となります。
住宅ローンの滞納時の不動産の売却方法
住宅ローンの滞納状況で競売にかけられてしまうと、一般的な市場価格の約6割から7割程度の価格で売却されます。
競売での売却価格でも住宅ローンを完済できない場合は、その差額に関する返済義務が残ります。
このような事態を避けるためには、住宅ローンの滞納状況における不動産の売却方法を知っておくことが大切です。