瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
瑕疵担保責任という言葉は、不動産取引においては古くから使われてきました。
しかし、2020年に行われた民法の改正により、瑕疵担保責任の代わりに「契約不適合責任」という言葉が新たに使われるようになりました。
この改正により、不動産取引において売り主が負う責任が変わることになったのです。
契約不適合責任は、売り主が責任を負う範囲が瑕疵担保責任と同様であり、物件が買い手の希望や要件に適合しない場合に責任を負います。
具体的には、物理的な欠陥や法的な違反、環境に関する問題などが該当します。
瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いは、損害賠償請求の方法に関してあります。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
瑕疵担保責任の場合は、買い主は不適合を発見したら直ちに売り主に対して通知する必要がありますが、契約不適合責任では通知義務はありません。
ただし、買い主は問題を発見してから一定期間内に損害賠償請求をする必要があります。
また、契約不適合責任では、買い主が自己の要件や希望に合わせて物件を選択した場合にも適用される点も留意が必要です。
売り主の瑕疵担保責任は、目に見えない「隠れた瑕疵」にも及ぶことがあります。
隠れた瑕疵とは、見た目では分からないが内部に問題がある建物や土地のことを指します。
売り主は公正な取引を提供するために、隠蔽や虚偽の情報提供を避け、隠れた瑕疵についても責任を負う必要があります。
隠れた瑕疵には物理的、法律的、環境的な瑕疵の3つのタイプがあります。
物理的瑕疵は、外見上は問題がないように見えるが内部に瑕疵が存在する状態を指します。
例えば、建物の雨漏りや白アリ被害などが該当します。
法律的瑕疵は、物件自体に問題がないが法令に違反している状態を指します。
建築基準法や都市計画法などの法律に違反している建物や土地が該当します。
環境的瑕疵は、周辺環境や近隣の問題により物件の価値が低下する場合を指します。
例えば、騒音や汚染などが原因となる瑕疵です。
契約不適合責任への変更により、買い手の保護がより強化されました。
売り主も自己の責任を認識し、隠れた瑕疵についても誠実に取引を行うことが求められるようになりました。
したがって、不動産取引を行う際には、契約不適合責任の内容や損害賠償請求の方法などについて理解し、トラブルを未然に防ぐための対策を講じることが重要です。