不動産購入に伴う諸費用の概要
不動産を購入する際には、物件の価格だけでなく、その他の諸費用も必要です。
新築物件では物件価格の3~7%、中古物件では6~13%が諸費用としてかかります。
この諸費用には、仲介手数料や印紙税、保険料などが含まれます。
以下に、具体的な諸費用の一覧を示します。
仲介手数料
不動産会社が売買や賃貸契約を成立させた場合に支払われる報酬です。
成約しなかった場合には支払う必要はありません。
支払い時期は2通りあります。
物件引き渡し時に一括で支払うか、売買契約時と物件引き渡し時に分割して支払うかのいずれかです。
仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法によって定められています。
取引価格に応じて、取引価格200万円以下の場合は5%以内、200~400万円以下の場合は4%以内、400万円超の場合は3%以内となります。
例えば、取引価格が3,000万円の場合は、200万円×5%+200万円×4%+2,600万円×3%=96万円の仲介手数料がかかります。
印紙税
不動産の購入契約書や金銭消費貸借契約書に必要な印紙を貼る際に課される税金です。
不動産を売買する際に発生します。
支払額は契約金額に応じて異なります。
500万円超~1,000万円以下の場合は5千円、1,000万円超~5,000万円以下の場合は1万円、5,000万円超~1億円以下の場合は3万円、1億円超~5億円以下の場合は6万円となります。
手付金
不動産売買契約の際に、買主が住宅ローンの本審査前に売主に支払うお金です。
契約成立の証拠として払われるものであり、買主が契約を解除した場合には手付金を放棄することになります。
参考ページ:不動産購入にかかる諸費用とは?一覧から目安・手数料から税金まで解説
売主による契約解除時の手付金の返金と手付倍返しについて
売主が契約を解除した場合、売主は手付金を全額返金しなければなりません。
さらに、売主は買主に手付金と同額の金額を支払わなければなりません。
つまり、手付金の返金額が手付金の倍額となるわけです。
手付金とは、物件価格の5〜10%程度の金額を指します。
売主が契約を解除する場合、買主は手付金の全額を返金してもらう権利を持っています。
また、さらに売主から手付金と同額の金額を請求することもできます。
このようなルールがあることで、売主は契約を遵守し、買主の利益を保護することが求められています。
手付金は、買主が物件購入の意思を示すために支払う金額です。
物件価格の一部として考えることができます。
一般的には物件価格の5〜10%程度が手付金の目安です。
手付金の額は、物件の価格や契約条件により異なる場合もありますが、この範囲内で双方の同意を得る必要があります。
契約解除時の手付金の返金や手付倍返しのルールは、不動産取引における買主保護のために設けられています。
買主が適切な条件で契約を結ぶことができるようにするためにも、このルールを理解し、適切に対応することが重要です。